令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問9

権利関係賃貸借(民法)

この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和5年7月1日に締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、民法における賃貸借契約中の目的物の修繕義務と賃借人による修繕権に関する問題です。賃貸人は原則として目的物の修繕義務を負いますが、一定の要件を満たす場合には賃借人が自ら修繕を行うことができます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい) 民法第607条の2の規定により、賃借物の修繕が必要である場合において、賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人が自らその修繕をすることができます。

  • 選択肢2(誤っている・正解) 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知した場合であっても、賃借人が自ら修繕できるようになるのは、賃貸人が「相当の期間内」に必要な修繕をしないときです。「直ちに」しないときではありません。したがって、この記述は誤りです。

  • 選択肢3(正しい) 民法第606条第1項の規定により、賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負いますが、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となった場合は、例外として賃貸人はその修繕義務を負いません。

  • 選択肢4(正しい) 民法第607条の2の規定により、賃借物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、賃貸人への通知や相当の期間の経過を待たずに、賃借人は直ちに自ら修繕をすることができます。