令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問5
権利関係代理
この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、無権代理と相続に関する判例知識および問題文に提示された判決文の読解力を問う問題です。本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、それ以前に相続した場合とで法律効果が異なる点を正確に理解しているかがポイントとなります。
正解は 選択肢2 です。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
判決文中に「本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず」と明記されており、記述の内容は正しいです。選択肢2:誤り(正答)
判決文の通り、本人が 追認拒絶をした後 に無権代理人が本人を相続した場合は、すでに無権代理行為の無効が確定しているため、その行為は 有効になりません。
一方で、本人が 追認拒絶をする前 に無権代理人が本人を単独相続した場合、無権代理人は本人の地位を承継しますが、自ら行った無権代理行為の追認を拒絶することは信義則に反するため、無権代理行為は 当然に有効 となります(最高裁判例)。
したがって、両者の法律効果は異なり、本肢は誤りとなります。選択肢3:正しい
民法第116条の規定の通りです。無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼって その効力を生じますが、第三者の権利を害することはできません。選択肢4:正しい
本人が無権代理人を相続した場合、本人は「本人の地位」と「無権代理人の地位」を併存して有することになります。本人が自ら追認拒絶権を行使することは信義則に反しないため、相続によって無権代理行為が 当然に有効になるわけではありません(最高裁判例)。したがって、記述の内容は正しいです。