令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問22

法令上の制限国土利用計画法

この問題は2020(R2)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

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正解: 選択肢4

国土利用計画法における 事後届出(国土利用計画法第23条) の要件に関する理解を問う問題です。
事後届出が必要となるかは、以下の要件を満たすかで判断します。

  • 契約要件:土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権等の移転又は設定で、対価の授受を伴うこと
  • 面積要件:都市計画区域外の場合は 10,000㎡以上
  • 当事者要件:当事者の一方又は双方が国や地方公共団体等でないこと

本問において、選択肢4はこれらの要件をすべて満たしているため、事後届出が必要です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    都道府県知事は、事後届出に係る土地の 利用目的 については勧告をすることができますが、対価の額 については勧告することができません。
  • 選択肢2(誤り)
    事後届出を行わなかった場合(無届)、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金 に処せられることがあります。つまり、罰則の適用はあります。また、事後届出の不履行に対して勧告が行われるわけではありません。
  • 選択肢3(誤り)
    当事者の一方又は双方が 国や地方公共団体(国等) である場合、事後届出は不要となります。本選択肢では国が所有する土地を個人に売却しているため、事後届出は免除されます。
  • 選択肢4(正しい)
    都市計画区域外の土地においては、面積が 10,000㎡以上 の場合、事後届出の対象となります。本選択肢は11,000㎡であり面積要件を満たします。また、対価を支払って締結する 地上権設定契約 も土地売買等の契約に該当するため、権利取得者であるCは事後届出を行う必要があります。