令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問22
法令上の制限国土利用計画法
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 1. Aが所有する市街化区域内の 1,500 m² の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の 6,000 m² の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
国土利用計画法の事後届出について問う問題です。事後届出が必要となる要件は以下の通りです。
- 対象となる取引:土地に関する所有権、地上権、賃借権の移転・設定で、対価を得て行われる契約(売買、交換、営業譲渡など)。※贈与は対象外。また、予約契約も対象となります。
- 面積要件:
- 市街化区域:以上
- 市街化区域を除く都市計画区域(市街化調整区域・非線引都市計画区域):以上
- 都市計画区域外:以上
- 届出期限:契約締結日から起算して2週間以内。
- 届出義務者:権利取得者(買主など)。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい):
AからBへの市街化区域の土地の売買はであり、面積要件(以上)を満たさないため事後届出は不要です。一方、CからDへの市街化調整区域の土地の売買予約はであり、面積要件(以上)を満たします。予約契約も届出の対象となるため、権利取得者であるDは事後届出を行う必要があります。選択肢2(誤り):
市街化区域内のの土地の売買であるため面積要件は満たしていますが、事後届出の期限は「所有権移転登記を完了した日」からではなく、「契約を締結した日」から起算して2週間以内です。選択肢3(誤り):
面積はであり都市計画区域外の面積要件(以上)を満たしますが、贈与は対価のやり取りを伴わないため「土地売買等の契約」に該当せず、事後届出は不要です。選択肢4(誤り):
土地の交換は対価性を伴うため「土地売買等の契約」に該当します。Iが取得する市街化調整区域内の土地はで要件(以上)を満たし、Jが取得する都市計画区域外の土地もで要件(以上)を満たします。したがって、IおよびJはそれぞれ権利取得者として事後届出を行う必要があります。