令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問45
宅建業法住宅瑕疵担保履行法
この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に関する問題です。
この法律では、自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者でない場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託 または 住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(これらを資力確保措置といいます)を行う義務を負います。
正解の根拠
選択肢2が正しい記述です。
供託している住宅販売瑕疵担保保証金の額が、基準日において算定される基準額を超えることとなった場合、宅地建物取引業者は、免許権者(この場合は甲県知事)の承認 を受けた上で、その超過額を取り戻すことができます。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
資力確保措置(保証金の供託または保険契約の締結)を行う義務を負うのは、新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者A です。媒介を依頼した別の業者や、買主Bが保険契約を締結したとしても、売主であるAの義務が免除されるわけではありません。選択肢2:正しい
上記「正解の根拠」で解説した通り、基準額を超過した保証金については、免許権者の承認を得ることで取り戻すことが可能です。選択肢3:誤り
宅地建物取引業者は、基準日(毎年3月31日)ごとに、その基準日から 3週間以内 に、資力確保措置の状況について免許権者(甲県知事)に届け出なければなりません。「50日以内」とする本肢は誤りです。選択肢4:誤り
住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置の義務は、買主が 宅地建物取引業者である場合(業者間取引)には適用されません。したがって、Bが宅地建物取引業者であれば、Aは資力確保措置を行う義務を負いません。