令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問45
宅建業法住宅瑕疵担保履行法
この問題は2020(R2)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に関する問題です。
宅地建物取引業者(売主)が、宅建業者ではない買主に対して新築住宅を引き渡す場合、資力確保措置(保証金の供託または保険契約の締結)が義務付けられています。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り
住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、新築住宅の合計戸数の算定において、床面積が 55㎡以下 の住宅については、2戸をもって1戸と算定します。100㎡以下ではありません。 - 選択肢2: 誤り
住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主を保護するための制度であるため、原則として 解除することができません。買主が10年以内に転売した場合であっても、保険契約を解除することはできません。 - 選択肢3: 誤り
住宅瑕疵担保責任保険契約の対象となる瑕疵は、住宅の 構造耐力上主要な部分 および 雨水の浸入を防止する部分 の隠れた瑕疵(契約不適合)に限られます。給水設備やガス設備は、保険対象となる瑕疵には含まれません。 - 選択肢4: 正しい
住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、売主である 宅地建物取引業者 が住宅瑕疵担保責任保険法人と締結し、保険料も宅地建物取引業者が支払う 必要があります。買主が保険料を支払うものではありません。