令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問45
宅建業法住宅瑕疵担保履行法
この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に関する基本的な理解を問う問題です。
この法律は、宅建業者が自ら売主となって新築住宅を宅建業者以外の買主に引き渡す際、瑕疵担保責任を確実に履行できるように資力確保措置(保証金の供託または保険への加入)を義務付けるものです。
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
住宅瑕疵担保履行法の義務が免除される(適用除外となる)のは、買主が宅地建物取引業者である場合のみです。買主Bが建設業者であっても、宅地建物取引業者でない限り、売主Aは資力確保措置(保証金の供託または保険契約の締結)を行う義務を負います。選択肢2:誤り
住宅販売瑕疵担保責任保険契約の有効期間は、新築住宅の買主への引渡しを受けた時から10年以上の期間にわたって有効なものでなければなりません。「2年以上」とする記述は誤りです。選択肢3:正しい
売主Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、売主Aおよび買主Bは、指定住宅紛争処理機関に対して特別住宅紛争処理の申請を行うことができます。これにより、当該新築住宅の瑕疵に関する紛争について、あっせん、調停、または仲裁を受けることが可能となります。選択肢4:誤り
宅建業法の規定により、新築住宅の瑕疵担保責任について、買主に不利な特約(責任を負わない旨の特約など)は無効となります。特約が無効である以上、売主Aは原則通り瑕疵担保責任を負うため、それに伴う資力確保措置(保証金の供託または保険契約の締結)を行う義務も免除されません。