令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問28
この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア 自ら売主として販売する宅地又は建物の広告に取引態様の別を明示しなかった場合は、罰則の対象とはならないが監督処分の対象となり、宅地又は建物の規模について著しく事実に相違する表示をした場合は、罰則の対象にも監督処分の対象にもなる。
- イ 自ら売主として土地付建物の売買契約を締結しようとする場合、当該土地上に建てようとする建物が建築確認申請前であっても、広告することはできるが、建築確認を受けるまで、契約を締結することはできない。
- ウ 宅地建物取引業者は、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主との間で、自ら所有しない造成前の宅地の売買契約を締結するためには、法第41条の規定による手付金等の保全措置を講じ、かつ、売主である宅地建物取引業者が当該宅地を取得する契約を締結しなければならない。
- エ 宅地建物取引業者は、宅地の売買の専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結の日から5日以内(休業日を除く。)に、当該宅地について指定流通機構に所定の事項を登録しなければならない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正しい記述は ア と エ の二つであるため、正解は 2 となります。
各記述の解説
ア:正しい
宅地建物取引業法において、広告時に取引態様の別を明示する義務(法第34条第1項)に違反した場合、監督処分の対象にはなりますが、罰則の規定は設けられていません(注文を受けた際の明示義務違反には罰則があります)。一方、宅地・建物の規模等について著しく事実に相違する表示をする誇大広告(法第32条)を行った場合は、監督処分の対象となるとともに、罰則(6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金)の対象にもなります。イ:誤り
未完成物件の場合、建築確認や開発許可等の処分があった後でなければ、当該物件に関する広告をしてはならず(法第33条)、また、自ら当事者として売買契約を締結することもできません(法第36条)。「建築確認申請前であっても、広告することはできる」とする本記述は誤りです。ウ:誤り
本記述は自ら売主となる宅地建物取引業者と、買主である宅地建物取引業者との取引(業者間取引)です。業者間取引においては、自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限(法第33条の2)や手付金等の保全措置(法第41条)などのいわゆる8種制限は適用されません(法第78条第2項)。したがって、保全措置を講じたり、取得契約を締結したりすることなく売買契約を締結することができます。エ:正しい
宅地建物取引業者が専属専任媒介契約を締結した場合、当該契約締結の日から5日以内(休業日を除く)に、指定流通機構に所定の事項を登録しなければなりません(法第34条の2第5項)。なお、通常の専任媒介契約の場合は7日以内(休業日を除く)となります。