令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問42
この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において、宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けていないものとする。
- ア 二つ以上の都道府県において宅地建物取引士資格試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県のうち試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない。
- イ 宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
- ウ 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
- エ 宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しているときは、登録の移転の申請をすることができる。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
正しい記述はウとエの「二つ」です。したがって正解は選択肢2となります。
各選択肢の解説
ア:誤り
宅地建物取引士資格試験に合格した者は、その試験を行った都道府県知事の登録を受けることができます。仮に二つ以上の都道府県で試験に合格していたとしても、合格した試験を行った都道府県知事であれば、いずれの登録を受けることも可能です。「試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない」という制限はありません。イ:誤り
宅地建物取引士は、登録事項である「勤務先の名称」に変更があった場合、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。しかし、勤務先の名称は宅地建物取引士証の記載事項(氏名、住所、生年月日、有効期間など)には含まれていないため、宅地建物取引士証の書換え交付を併せて申請する必要はありません。ウ:正しい
宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったとき(有効期間の満了や登録の消除など)は、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならないと規定されています。エ:正しい
宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録の移転の申請をすることができます(事務の禁止処分期間中を除く)。この申請は任意で行うことができます。