令和8年度 ITパスポート試験 公開問題 問29
ストラテジ調達・契約法務・標準取引関連法規(契約・消費者・決済)
プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。
解答・解説
正解: ウ. 注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
請負契約に関する民法の原則的な規定を問う問題です。請負契約とは、当事者の一方(請負業者)がある仕事を完成させることを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。
報酬の支払時期については、目的物の引渡しを要する場合、引渡しと同時に支払う必要があります。したがって、特段の取決めがない場合、プログラムの引渡しを受けた時点で注文者に報酬を支払う義務が生じます。
各選択肢の解説
- ア: 誤り。請負契約では仕事の完成が目的であるため、特段の禁止事項(特約)がない限り、請負業者は自らの裁量と責任で第三者(下請業者)に業務を委託することが原則として認められており、事前の承諾は不要です。
- イ: 誤り。引き渡されたプログラムに契約不適合(欠陥)があった場合、注文者は修補(改修)の請求ができますが、「いつでも」できるわけではありません。原則として、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負業者に通知する必要があります。
- ウ: 正解。目的物の引渡しを要する請負契約においては、報酬の支払いは目的物の引渡しと同時履行の関係となります。
- エ: 誤り。注文者は、請負業者が仕事を完成させる前であればいつでも契約を解除できますが、その際には請負業者に対して損害を賠償する必要があります。「損害を賠償することなく」としている点が誤りです。