令和7年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前II 問23
ストラテジ法務・標準
この問題は2025(R7)秋 情報処理安全確保支援士 午前IIに出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には,企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に,ソフトウェアの著作権の帰属先に関する説明として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは注文者から委託された請負人が開発するものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢ウ
ソフトウェアなどの著作権は、原則としてそれを創作した者(著作者)に帰属します(著作権法第17条1項)。
請負契約によってソフトウェアを開発する場合、実際にプログラムのコードを記述し、創作的表現を行ったのは委託を受けた請負人です。
したがって、開発請負契約書において著作権の帰属に関する特段の取決め(著作権の譲渡など)がない限り、開発されたソフトウェアの著作権は請負人に帰属します。
各選択肢の解説
- ア(請負人,注文者のどちらにも帰属しない。): 誤り。著作権は創作した者に発生するため、請負人に帰属します。
- イ(請負人と注文者の両方に帰属する。): 誤り。注文者が具体的な創作行為(共同著作物の作成など)に加わっていない限り、著作権の共有にはなりません。
- ウ(請負人に帰属する。): 正解。特約がない限り、実際にソフトウェアを開発・創作した請負人が著作者となり、著作権を有します。
- エ(注文者に帰属する。): 誤り。注文者は費用を負担し発注を行っていますが、契約による著作権の譲渡などがない限り著作権は取得できません。