昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問31
税・その他地方税
地方税に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 宅地建物取引業者が建売住宅を新築した場合, 当該業者に対して不動産取得税が課税されることはない。
地方税に関する問題です。特に固定資産税と不動産取得税についての基本的な知識が問われています。選択肢3が誤りであり、これが正解となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい
固定資産税の標準税率は1.4%です。市町村は必要に応じて異なる税率を定めることができますが、標準税率は1.4%と規定されています。 - 選択肢2: 正しい
住宅用地のうち小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートル以下の部分)に対する固定資産税の課税標準は、出題当時(昭和63年度)は価格の4分の1となる特例がありました(平成6年度以降は6分の1に拡充されています)。 - 選択肢3: 誤り
不動産取得税は、不動産(土地や家屋)を取得した際に課される税金です。取得の理由が売買(承継取得)であっても新築(原始取得)であっても課税対象となります。したがって、宅地建物取引業者が建売住宅を新築した場合でも、不動産取得税は課税されます。 - 選択肢4: 正しい
一定の要件を満たす既存住宅(中古住宅)を取得した場合には、不動産取得税の計算において、課税標準から一定額を控除する特例措置が適用されます。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時、小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準は価格の4分の1でしたが、特例が拡充され、現行法では6分の1となっています。そのため、出題当時は正しい記述であった選択肢 2 が、現行法では誤りとなります。選択肢 3 は出題当時から誤りであるため、現行法において誤っている選択肢(正解)は複数になります。