宅建 平成2年度 試験 問31

不動産取得税に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 不動産取得税の免税点は, 土地の取得にあっては10万円, 家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円,その他の家屋の取得にあっては1戸につき12万円である。

本問は、不動産取得税に関する正しい記述を選択する問題です。正解は選択肢4です。

正解の根拠

不動産取得税の免税点(課税されない基準となる課税標準額)は、出題当時の地方税法により以下のように定められていました。

  • 土地の取得:10万円未満
  • 家屋の取得(建築によるもの):1戸につき23万円未満
  • 家屋の取得(その他・売買など):1戸につき12万円未満 選択肢4の記述は、この免税点の規定と完全に一致しているため正しい内容となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り 不動産取得税は、不動産が所在する都道府県が課す地方税です。そのため、課税対象は日本国内にある不動産の取得に限られ、海外にある不動産の取得に対しては課税されません。
  • 選択肢2:誤り 相続(包括遺贈および被相続人から相続人に対してなされた特定遺贈を含む)による不動産の取得については、形式的な所有権の移転とみなされるため、不動産取得税は非課税とされています。
  • 選択肢3:誤り 新築住宅に対する特例措置の要件には、面積要件はありますが、価格要件はありません。また、面積要件については「床面積が50㎡(一戸建以外の貸家住宅は40㎡)以上240㎡以下」と定められており、上限だけでなく下限も定められています。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、免税点が土地10万円、建築に係る家屋23万円、その他の家屋12万円であり、選択肢 4は正解でした。その後、不動産取得税の免税点が引き上げられ、現行法では土地16万円、建築に係る家屋66万円、その他の家屋34万円となっています。これにより選択肢 4は誤りとなり、正しい選択肢がないためこの問題に正解はありません。

Spineチーム