昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問37
宅地建物取引主任者資格登録(以下「登録」という。) に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 登録を受けている者は, 当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し, 又は従事しようとするときは, 当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し, 登録の移転の申請をしなければならない。
正解の根拠
正解は 3 です。
宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)資格の 登録の移転 は、他の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとする場合に「申請することができる」とされており、任意 の制度です。したがって、「申請しなければならない」とする記述は誤りとなります。
各選択肢の解説
- 1. 正しい
宅地建物取引士資格登録の申請は、試験に合格した都道府県知事(指定試験機関に試験事務を行わせたときは、その試験事務を行わせた都道府県知事)に対して行わなければなりません。 - 2. 正しい
登録を受けている者は、氏名、住所、本籍、従事する宅地建物取引業者の商号や免許証番号などに変更があった場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に対して 変更の登録 を申請しなければなりません。 - 3. 誤り
上述の通り、他の都道府県に所在する事務所の業務に従事し、または従事しようとする場合の 登録の移転 は任意であり、義務ではありません。 - 4. 正しい
登録を受けている者が破産手続開始の決定を受けた場合、本人 がその日から30日以内に、登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。