昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問38
この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。なお, A社は, 建設大臣の免許を受けた株式会社である。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。
正解の根拠
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者名簿の登載事項に変更があった場合、免許権者に変更の届出を行う義務があります。
本問の出題当時の法令では、法人の役員(監査役を含む)の「氏名」および「住所」が名簿の登載事項とされており、これらに変更が生じた場合は 2週間以内 に届出を行う必要がありました。そのため本選択肢の記述は正しいと判定されます。
※補足: 現行法においては、役員の「住所」は名簿登載事項から除外されており、変更届は不要です。また、氏名等の変更に伴う届出期間も「変更から 30日以内」に改正されています。
各選択肢の解説
- 1: 誤り。
営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所 に供託しなければなりません(宅建業法第25条第1項)。「建設大臣が指定する供託所」に供託するわけではありません。 - 2: 正しい。
出題当時の法令規定に基づき、監査役の住所変更については 2週間以内 に建設大臣へ届け出る必要がありました(※前述の通り、現行法では取り扱いや期間が異なります)。 - 3: 誤り。
不正の手段により免許を受けてそれを取り消された者が法人の役員に就任した場合、その法人は 免許の欠格要件 に該当します(宅建業法第5条第1項)。この場合、免許権者は業務停止を命じるのではなく、直ちに 免許を取り消さなければなりません(必要的取消事由、第66条第1項)。 - 4: 誤り。
免許換えの申請を行った際、従前の免許(建設大臣の免許)が効力を失うのは、申請書を受理されたときではなく、新たに乙県知事の免許を受けたとき です(宅建業法第7条第1項)。