平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問27
法令上の制限農地法
この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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農地法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
※市街化区域
都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で, 同法第23条第1項の規定による協議が調ったものをいう。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 4 です。
市街化区域内の農地を転用目的で権利移動する場合(農地法第5条)、あらかじめ 農業委員会 に届け出れば許可は不要となります。「市町村長」へ届け出るとしている点が誤りです。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい)
耕作目的の権利移動(農地法第3条)については、市街化区域内であっても許可不要となる特例はありません。したがって、原則どおり 農業委員会の許可 が必要です。 - 選択肢2(正しい)
国又は都道府県が農地や採草放牧地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を受ける必要はありません。 - 選択肢3(正しい)
農地の転用目的の権利移動(農地法第5条)に関する原則的な記述です。原則として都道府県知事等の許可を受ける必要があります(※括弧内の農林水産大臣の許可は過去の法制度に基づく記述ですが、原則としての許可権者を問う文脈において正しい記述と扱われます)。 - 選択肢4(誤り)
市街化区域内にある農地等を転用目的で権利移動(賃借権の設定など)する場合、あらかじめ 農業委員会 に届け出ることで許可が不要となります。本肢は「市町村長に届け出れば足り」としているため誤りです。