平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問42

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aは, 自ら売主となって, 買主Bと1億2,000万円のマンション(以下この問において「物件」という。) の売買契約(手付金1,500万円, 中間金4,500万円, 残代金6,000万円) を締結した。この場合, 宅地建物取引業法第41条及び第41条の2に規定する手付金等の保全措置に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

宅地建物取引業法における 手付金等の保全措置 について問う問題です。
手付金等の保全措置が必要となる基準は、物件が完成しているか未完成であるかによって異なります。

  • 未完成物件:受領する手付金等の額が代金の 5%(または1,000万円)を超える場合
  • 完成物件:受領する手付金等の額が代金の 10%(または1,000万円)を超える場合

本問の物件価格は1億2,000万円であるため、それぞれの基準額は以下のようになります。

  • 未完成物件:1億2,000万円 × 5% = 600万円
  • 完成物件:1億2,000万円 × 10% = 1,200万円

受領する手付金は1,500万円であり、完成・未完成のどちらにおいても基準額を超えるため、原則として 手付金を受け取る前 に保全措置を講じる必要があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    買主Bは宅建業者ではないため保全措置の規定が適用されます。未完成物件の場合、手付金等の額が代金の5%(600万円)を超える場合に保全措置が必要です。受領する手付金1,500万円はこれを上回るため、中間金を受け取る前ではなく、手付金を受け取る前 に保全措置を講じなければなりません。

  • 選択肢2(正しい)
    完成物件の場合、手付金等の額が代金の10%(1,200万円)を超える場合に保全措置が必要です。受領する手付金1,500万円はこれを上回るため、Aは 手付金を受け取る前 に保全措置を講じる必要があります。

  • 選択肢3(誤り)
    手付金等の保全措置を講じる義務があるのは、自ら売主となる宅地建物取引業者(A)です。媒介を行う宅建業者Cには、保全措置を講じる義務はありません。

  • 選択肢4(誤り)
    買主Bが宅地建物取引業者である場合、いわゆる 業者間取引 となるため、宅建業法の「自ら売主となる場合の8種制限」(手付金等の保全措置を含む)は適用されません。したがって、Aは保全措置を講じる必要はありません。