平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問48
宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限
この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aは, 自ら売主となって, 宅地を買主Bに代金6,000万円で売却する契約を締結した。この場合, 宅地建物取引業法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
宅地建物取引業者間の取引(いわゆる業者間取引)においては、宅地建物取引業法の「自ら売主となる場合の8種制限(第8章の規定)」は適用されません。本問は、買主Bが宅地建物取引業者である場合とそうでない場合で適用される規定が変わる点に注意が必要です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
手付金の貸与等による契約の締結の誘引は、宅地建物取引業法第47条第3号で禁止されています。この規定は「8種制限」ではないため、買主が宅地建物取引業者であっても適用されます。したがって、手付金を貸与して契約を誘引する行為は宅建業法違反となります。選択肢2:正しい
手付金の額の制限(代金の2割を超える額の受領禁止)は、自ら売主となる場合の8種制限の一つです(宅建業法第39条)。買主Bが宅地建物取引業者である場合には適用されないため、代金6,000万円の2割(1,200万円)を超える3,000万円の手付金を受領しても、宅建業法違反とはなりません。選択肢3:誤り
損害賠償額の予定等の制限(代金の2割を超える特約の禁止)も8種制限の一つです(宅建業法第38条)。買主Bが宅建業者でないため、この制限は適用されます。代金6,000万円の2割は1,200万円であり、損害賠償の額を2,000万円とする特約はその2割を超える部分(800万円の部分)のみが無効となります。特約全体が無効となり「予定しなかったことになる」わけではありません。選択肢4:誤り
自己の所有に属しない宅地・建物の売買契約締結の制限(他人物売買の制限)は、自ら売主となる場合の8種制限の一つです(宅建業法第33条の2)。買主Bが宅建業者でないため適用されますが、他人物であっても、確実に取得できる契約や予約をすでに締結している場合は、自ら売主として売買契約を締結することができます。したがって「常に」締結してはならないとする記述は誤りです。