平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問49
宅建業法監督処分・罰則
この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 4 です。
正解の根拠
宅建業者の使用人(従業員)の秘密を守る義務(守秘義務)についての設問です。宅建業法第45条では「宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない」と定められています。これに違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられます(法第83条第1項第1号)。「5万円以下の過料」とする選択肢4の記述は誤りです。
各選択肢の解説
- 選択肢1:正しい。宅地建物取引士資格試験において不正行為があった場合、試験の無効処分を受けるとともに、情状により3年以内の期間、試験の受験を禁止されることがあります。
- 選択肢2:正しい。宅地建物取引士が他人に名義貸しを行い、他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をした場合、1年以内の事務禁止処分を受けることがあります。
- 選択肢3:正しい。宅建業者が法第35条に規定する重要事項の説明を怠った場合、業務停止事由に該当し、1年以内の業務の停止を命ぜられることがあります。
- 選択肢4:誤り。前述の通り、使用人の守秘義務違反に対する罰則は「50万円以下の罰金」であり、「5万円以下の過料」ではありません。