平成2年度 試験 問 44

宅建業法監督処分・罰則

この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

次に掲げる宅地建物取引業者のうち, 宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象となることがないものは, いくつあるか。

  • その取締役甲が, 団地造成の用地交渉で土地所有者に傷害を与え, 刑法第204条の罪 (傷害罪) を犯したとして, 罰金の刑に処せられた, 宅地建物取引業者A社
  • その取締役乙が, 乙の所有地の売却に伴う譲渡所得について脱税し, 所得税法に違反したとして, 罰金の刑に処せられた, 宅地建物取引業者B社
  • 分譲マンションの建築確認を受けず, かつ, 再三特定行政庁の工事施工停止命令に従わず, 建築基準法に違反したとして, 罰金の刑に処せられた宅地建物取引業者C
  • 団地造成の許認可の便宜を図ってもらうため, 賄賂を供与し, 刑法第198条の罪 (贈賄罪) を犯したとして, 罰金の刑に処せられた宅地建物取引業者D

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解は 一つ(選択肢2)です。
宅地建物取引業法において、監督処分の対象とならないものは「イ」のみとなります。

宅地建物取引業法における監督処分と欠格要件

宅地建物取引業法における監督処分(指示処分、業務停止処分、免許取消処分)の事由には、役員が一定の犯罪を犯し罰金刑を受けた場合(欠格要件該当による免許取消処分)や、業務に関し他の法令に違反し不適当と認められる場合(指示処分・業務停止処分)などがあります。

各選択肢の解説

  • ア(対象となる): 取締役甲が傷害罪(刑法第204条)で罰金の刑に処せられた場合、宅地建物取引業法第5条の欠格要件に該当します。役員が欠格要件に該当するため、A社は 免許取消処分 の対象となります。
  • イ(対象とならない): 所得税法違反による罰金の刑は、宅地建物取引業法の欠格要件に該当しません。また、個人の脱税は宅地建物取引業の業務に関する法令違反とは言えないため、B社は監督処分の対象となりません。
  • ウ(対象となる): 建築基準法に違反して罰金の刑に処せられた場合、宅地建物取引業者の業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるため、C社は 指示処分業務停止処分 の対象となります。
  • エ(対象となる): 贈賄罪(刑法第198条)で罰金の刑に処せられた場合も、業務に関し他の法令に違反し不適当であると認められるため、D社は 指示処分業務停止処分 の対象となります。