平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問50

宅建業法監督処分・罰則

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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甲県知事の登録を受けて, 宅地建物取引業者Aの事務所aで専任の取引主任者として従事しているBが違法行為をした場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

選択肢2が正解です。
宅地建物取引主任者(現・宅地建物取引士)が他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をした場合、甲県知事からの事務禁止処分の対象となります。さらに、その情状が特に重いときは、登録消除処分を受けなければなりません。本選択肢の記述は宅地建物取引業法の規定に合致しており、正しい内容です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。
    専任の取引主任者である旨の表示を他人に許すことは禁止事項に該当し、事務禁止処分の対象となりますが、事務禁止期間は1年以内と規定されています。「2年間」とする本記述は誤りです。
  • 選択肢2: 正しい。
    上記の通り、名義貸しによる表示が行われ、情状が特に重い場合は登録消除事由に該当します。
  • 選択肢3: 誤り。
    事務禁止の処分を受けたにもかかわらず、その期間内に事務を行った場合、登録消除処分の対象となりますが、処分を行うには聴聞の手続きをとる必要があります。「聴聞の手続きをとることなく」とする本記述は誤りです。
  • 選択肢4: 誤り。
    不正の手段により登録を受けた場合、登録消除事由には該当しますが、宅地建物取引業法上、これに対する罰則(罰金の刑など)は規定されていません。よって本記述は誤りです。