平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問49

宅建業法監督処分・罰則

この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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監督処分及び罰則に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

本問は、宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分及び罰則に関する理解を問う問題です。
誤っている記述は選択肢2であり、これが正解となります。
事務所等に設置すべき専任の宅地建物取引士(旧:取引主任者)が欠員となった場合、2週間以内に必要な措置を講じなければなりません。これに違反した場合、業務停止処分の対象となるだけでなく、罰金刑という罰則の適用を受けることもあります。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい
    宅地建物取引業者が国土利用計画法などの他法令に違反して刑罰に処せられた場合、それが宅建業法の規定違反でなければ宅建業法の罰則(懲役や罰金など)が科されることはありません。しかし、業務に関し著しく不当な行為をしたと認められる場合には、業務停止処分を受けることがあります。

  • 2. 誤り(正解)
    宅地建物取引業者は、事務所等に法定人数の専任の宅地建物取引士を置かなければならず、退職等により欠員が生じた場合は2週間以内に必要な措置(補充など)を講じなければなりません。この規定に違反した場合、業務停止処分を受けることがあるだけでなく、100万円以下の罰金という罰則の適用を受けることもあります。「罰則の適用を受けることはない」とする本肢は誤りです。

  • 3. 正しい
    宅地建物取引業者は、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませること(名義貸し)が禁止されています。相手が宅建業の免許を受けている者であっても名義貸しは違法であり、違反すると3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方(併科)という重い罰則の適用を受けることがあります。

  • 4. 正しい
    宅地建物取引業の免許を持たない者が宅地建物取引業を営むこと(無免許営業)は禁止されており、違反すると3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科の対象となります。さらに、無免許の者が宅地建物取引業を営む旨の表示をすることや、広告をすることも同様に禁止されており、違反すると罰則(100万円以下の罰金など)の適用を受けることがあります。