平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問50

宅建業法報酬額の制限

この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが単独で又は宅地建物取引業者Bと共同して、甲乙間に契約を成立させて報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法に違反しないものは、どれか。ただし、A・Bともに、消費税の免税業者であるものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

宅地建物取引業法における報酬額の制限に関する問題です。業者A・Bともに消費税の免税業者であるため、消費税を含まない報酬限度額(速算式で算出される額そのまま)を基準に判定します。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    甲所有の宅地(3,000万円)の売買における報酬限度額を計算します。
    売買金額3,000万円に対する片方からの媒介の報酬限度額は、3,000×3%+6=96万円3,000万 \times 3\% + 6万 = 96万円 です。
    代理の依頼を受けた業者は媒介の2倍まで受領可能ですが、複数の業者が共同して取引に関与する場合、関与する業者全員が受領する報酬の合計額は、媒介報酬限度額の2倍(96×2=192万円96万 \times 2 = 192万円)以内でなければなりません。
    しかし、Aが192万円、Bが96万円を受領すると合計288万円となり、全体の上限額(192万円)を超えるため宅建業法違反となります。

  • 2. 正しい
    宅地の交換契約における報酬限度額を計算します。
    交換の場合、報酬計算の基準となる金額は対象物件の高い方の価額を採用するため、2,000万円を基準とします。
    一方からの媒介報酬限度額は、2,000×3%+6=66万円2,000万 \times 3\% + 6万 = 66万円 です。
    全体の上限額は、66×2=132万円66万 \times 2 = 132万円 となります。
    Aが66万円、Bが66万円を受領した場合、それぞれの限度額及び合計の限度額の範囲内に収まっているため、宅建業法に違反しません。

  • 3. 誤り
    店舗用建物の賃貸借契約における報酬限度額を計算します。
    居住用以外の建物の賃貸借で「権利金」等の授受がある場合は、売買に準じた報酬計算が例外として認められます。しかし、本肢の「退去時に返還する保証金」は権利金等には該当しません
    したがって、原則通り月額借賃の1ヶ月分(40万円)が報酬限度額となります。
    Aが40万円を超える51万円を受領しているため、宅建業法違反となります。

  • 4. 誤り
    居住用建物の賃貸借契約における報酬限度額を計算します。
    居住用建物の賃貸借の媒介において、依頼者の一方から受領できる報酬額は、依頼者の事前の承諾(別段の定め)がない限り、月額借賃の0.5ヶ月分(40×0.5=20万円40万 \times 0.5 = 20万円が上限となります。
    本肢では「報酬額について別段の定めはない」とされているため、Bが借主乙から30万円を受領していることは、上限の20万円を超えており宅建業法違反となります。