平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問48
宅建業法報酬額の制限
この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが甲の依頼を受け, 宅地建物取引業者Bが乙の依頼を受けて, AB共同して甲乙間の契約を成立させ, 報酬を受領した場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお, Aは消費税の免税事業者, Bは消費税の課税事業者とする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
本問は宅地建物取引業法における報酬額の制限に関する問題です。選択肢の金額設定(倍など)から、出題当時の消費税率()を前提として計算を行う必要があります。
正解は 2 です。
各選択肢の解説
1:誤り
貸借の媒介の場合、原則として依頼者双方から受領できる報酬の合計額は借賃の1か月分+消費税相当額が上限となります。
本肢では借賃が100万円であるため、AとBが受領できる合計額の限度は最大でも103万円(免税・課税事業者の組み合わせにより変動)の範囲内です。しかし、Aが100万円、Bが103万円で合計万円を受領しており、明らかに上限を超過しているため違反となります。2:正しい
居住用以外の建物の賃貸借において権利金(返還されない金銭)の授受がある場合、その権利金額を売買代金とみなして報酬限度額を算定することができます。
権利金500万円を基準とした一方からの報酬限度額は以下の通りです。
免税事業者Aは甲から21万円を受領しており、限度額に収まっています。
課税事業者Bが乙から受領できる上限額は、消費税分を上乗せした となります。Bは20万6,000円を受領しており、これも限度額内です。したがって、違反しません。
3:誤り
建物の代金に消費税が含まれている場合は、税抜価格に戻して代金総額を計算する必要があります。
消費税率とすると、建物の税抜価格は約()となります。土地(非課税)3,000万円と合わせた合計代金は、約です。
これに対する一方からの報酬限度額は以下の通りです。
課税事業者Bが受領できる上限額は となります。Bは乙から160万6,800円を受領しており、限度額を超過しているため違反となります。4:誤り
代金4,000万円の売買媒介の場合、一方からの報酬限度額は以下の通りです。
免税事業者Aが受領できる上限額はですが、Aは甲から136万円を受領しているため、限度額を超過しており違反となります。(なお、課税事業者Bは を受領しており上限額内ですが、Aの受領額が違反となります。)