平成2年度 試験 問21

法令上の制限建築基準法総則・建築確認・手続

この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建築基準法の確認に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

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正解: 選択肢4

建築基準法における建築確認の要否を問う問題です。建築物の用途、規模(面積や高さ)、構造、建築行為の種類(新築、増改築、用途変更、大規模の修繕等)によって確認の要否が判断されます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    高さが13mを超える木造建築物は、建築確認を要する大規模建築物に該当します。大規模建築物の改築を行う場合、面積の大小にかかわらず(本肢では100㎡)、原則として建築主事の確認を受けなければなりません。

  • 選択肢2(正しい)
    「下宿」と「寄宿舎」は建築基準法施行令で指定される類似の用途に該当します。類似の用途相互間での用途変更を行う場合においては、建築主事の確認を受ける必要はありません。

  • 選択肢3(正しい)
    都市計画区域内などにおいて建築物を新築する場合、原則として規模にかかわらず建築主事の確認を受けなければなりません。防火地域及び準防火地域外において床面積の合計が10㎡以内の「増築・改築・移転」をする場合は例外として確認不要となりますが、本肢は「新築」であるため確認が必要です。

  • 選択肢4(誤り・正解)
    自動車車庫は特殊建築物に該当します。特殊建築物で一定規模(本問出題当時の基準では床面積の合計が100㎡超)を超えるものについて大規模の修繕を行う場合、鉄筋コンクリート造1階建てであっても建築主事の確認を受けなければなりません。したがって、「確認を受ける必要はない」とする本記述は誤りです。