平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問21

法令上の制限建築基準法総則・建築確認・手続

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建築基準法の確認に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 選択肢3 です。

建築基準法において、一定規模以上の建築物(大規模建築物)は、全国どこでも(都市計画区域外であっても)建築主事などの確認を受ける必要があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    都市計画区域外であっても、建築基準法第6条第1項第1号〜第3号に該当する一定規模以上の建築物(大規模建築物)を新築する場合は、建築主事の確認が必要です。建築士が設計・工事監理を行う場合、確認審査の一部省略などの特例はありますが、確認そのものが不要になるわけではありません。
  • 選択肢2:誤り
    建築基準法上、確認申請を行うにあたり、あらかじめ周辺住民の同意を得ることは要件とされていません
  • 選択肢3:正しい
    木造以外の建築物で、階数が2以上、または延べ面積が200㎡を超えるものは大規模建築物(第3号建築物)に該当します。本肢の「鉄骨2階建て」の住宅は木造以外で階数が2以上であるため(延べ面積150㎡は200㎡以下ですが、いずれか一方の要件を満たせば足ります)、これに該当し、全国どこでも建築主事の確認を受けなければなりません
  • 選択肢4:誤り
    建築主事の不適合処分などに不服がある場合、審査請求は都道府県や市区町村の長に対してではなく、建築審査会に対して行わなければなりません(建築基準法第94条)。