平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問21

法令上の制限建築基準法総則・建築確認・手続

この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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木造3階建て, 延べ面積400㎡, 高さ12mの一戸建て住宅の建築等に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、建築基準法における建築確認に関する問題です。対象となる建物の規模と用途から、建築確認の要否を判断します。該当の建物は「木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅」です。建築基準法第6条第1項第3号により、「木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの」に該当するため、新築のほか、増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替をする際にも、建築主事の確認を受ける必要があります。したがって、選択肢1が誤りであり、本問の正解となります。

各選択肢の解説

  1. 誤り上述の通り、本建物は「木造3階建て」であるため法第6条第1項第3号の建築物に該当します。この規模の建築物については、新築だけでなく大規模の修繕を行う場合にも建築主事の確認を受ける必要があります。
  2. 正しい建築基準法第89条第1項の規定により、第6条第1項の建築・大規模の修繕等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、建築主事等の確認を受けた旨の表示をしなければなりません。
  3. 正しい建築基準法第7条第1項の規定により、建築主は、工事を完了したときは、その旨を工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事に文書をもって届け出なければなりません(完了検査の申請)。
  4. 正しい(出題当時の法令に基づく)建築基準法第87条第1項の規定により、建築物の用途を変更して特殊建築物(コンビニエンスストア等)とする場合、建築確認が必要となる基準があります。※注意: 出題当時は、特殊建築物への用途変更で確認が必要となる床面積の基準が「100㎡超」であったため、150㎡への用途変更は確認が必要であり、本選択肢は「正しい」扱いでした。なお、平成30年の法改正により、現在は「200㎡超」に緩和されているため、現行法下では確認不要となりますが、本問の解答上の正解肢は1として扱います。