平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問21

法令上の制限建築基準法総則・建築確認・手続

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち, 建築基準法の確認を要しないものはどれか。ただし, 都道府県知事が都市計画地方審議会の意見を聴いて指定する区域については, 考慮しないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

建築基準法における建築確認の要否は、建物の用途・構造・規模、および行為の種類(新築、改築、大規模の修繕など)によって決まります。特に「1号〜3号建築物」と「4号建築物」の違いを押さえることが重要です。ここでは、出題当時の法令に基づいて解説します。単体規定や集団規定が適用される規模と用途を把握しましょう。正解となる選択肢3の建築物(鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50 m2m^2 の自動車車庫)は、特殊建築物の規模要件(当時は床面積100 m2m^2 超、現在は200 m2m^2 超)や大規模建築物の要件を満たさないため、4号建築物に該当します。4号建築物は、都市計画区域内等で新築・増築・改築・移転を行う場合には建築確認が必要ですが、大規模の修繕大規模の模様替を行う場合には建築確認が不要です。

各選択肢の解説

  • 1(誤り) 共同住宅は特殊建築物ですが、床面積が要件(出題当時の旧法では100 m2m^2 超)に満たないため1号建築物には該当しません。また、規模要件から2号・3号にも該当せず、4号建築物となります。都市計画区域内において4号建築物を新築する場合、建築確認が必要です。
  • 2(誤り) バーは特殊建築物です。床面積150 m2m^2 の特殊建築物は、出題当時の基準において1号建築物に該当します。1号〜3号建築物に該当する場合、場所を問わず改築時に建築確認が必要となります。
  • 3(正解) 鉄筋コンクリート造(木造以外)1階建て、床面積50 m2m^2 の自動車車庫は、1号〜3号に該当しないため4号建築物です。4号建築物における大規模の修繕は、都市計画区域内であっても建築確認は不要です。
  • 4(誤り) 鉄骨造(木造以外)で2階建ての住宅は、3号建築物に該当します。1号〜3号建築物は、場所を問わず大規模の模様替を行う際に建築確認が必要です。