平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問2

権利関係物権変動

この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aの所有する土地をBが取得した後, Bが移転登記をする前に, CがAから登記を移転した場合に関する次の記述のうち, 民法及び不動産登記法の規定並びに判例によれば, BがCに対して登記がなければ土地の所有権を主張できないものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、不動産の物権変動において、登記がなければ所有権を対抗できない第三者(民法177条)に該当するかどうかを問う問題です。

民法177条にいう「第三者」とは、当事者やその包括承継人以外で、不動産に関する物権の得喪及び変更の登記の欠缺(けんけつ)を主張する正当な利益を有する者を指します。無権利者や背信的悪意者、不動産登記法上の不利益等を受ける者は「第三者」に当たらず、登記なくして対抗可能です。

正解となる選択肢4の「時効完成後の第三者」は、この「第三者」に該当するため、対抗問題となります。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    AからCへの譲渡は仮装譲渡(虚偽表示)であり、Cは無権利者です。無権利者は民法177条の「第三者」に該当しないため、Bは登記がなくてもCに対して所有権を主張することができます。

  • 2. 誤り
    不動産登記法第5条第1項により、「詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、登記の欠缺を主張することができない」と規定されています。したがって、Bを強迫して登記を妨げたCに対して、Bは登記がなくても所有権を主張できます。

  • 3. 誤り
    不動産登記法第5条第2項により、「他人のために登記を申請する義務を負う第三者」は、その登記の欠缺を主張できません。登記手続きを委任されたCはこの義務を負う者であるため、Bは登記がなくてもCに対して所有権を主張できます。

  • 4. 正しい
    取得時効完成前に現れた第三者に対しては、時効取得者は登記なくして所有権を対抗できますが、時効完成後に所有者Aから不動産を譲り受けた第三者Cに対しては、BとCの関係は二重譲渡と同様の対抗関係となります。したがって、Bは登記がなければCに対して所有権を主張することができません。