平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問1
権利関係物権変動
この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aの所有する土地をBが取得したが, Bはまだ所有権移転登記を受けていない。この場合, 民法の規定及び判例によれば, Bが当該土地の所有権を主張できない相手は, 次の記述のうちどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、不動産の物権変動における対抗要件(登記)に関する問題です。民法第177条によれば、不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ「第三者」に対抗することができません。ここでいう「第三者」とは、当事者やその包括承継人以外の者であって、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者を指します。
各選択肢の解説
- 正解 Aから当該土地を賃借し、その上に自己名義で保存登記をした建物を所有している者は、借地借家法第10条第1項により借地権の対抗要件を備えています。この者は土地所有権の帰属について正当な利害関係を有するため、民法177条の「第三者」に該当します。したがって、Bは登記がなければこの者に所有権を主張することができません。
- 誤り Bが移転登記を受けていないことに乗じ、Bに高値で売りつける目的でAをそそのかして登記を備えた者は、いわゆる背信的悪意者にあたります。背信的悪意者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有しないため、「第三者」に該当しません。したがって、Bは登記がなくてもこの者に所有権を主張できます。
- 誤り 当該土地の不法占拠者は、土地に関する権利を一切有しておらず、登記の欠缺を主張する正当な利益を有しません。したがって「第三者」に該当せず、Bは登記がなくても不法占拠者に所有権を主張できます。
- 誤り Aの相続人は、被相続人Aの地位を包括的に承継した者であり、契約の当事者と同視されます。当事者間では登記なくして所有権の移転を主張できるため、Bは登記がなくてもAの相続人に対して所有権を主張できます。