平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問36
宅建業法媒介契約
この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aは, 売主Bとの間で, 宅地の売買の専任媒介契約を締結し, 宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づく媒介契約の内容を記載した書面(以下この問において「34条の2書面」という。)を交付した。この場合, 同法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 選択肢2 です。
本問は、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)第34条の2に規定される 媒介契約 についての理解を問う問題です。
正解の根拠
宅建業法における媒介契約の規定(第34条の2)は、依頼者が宅地建物取引業者(以下、宅建業者)である場合(いわゆる業者間取引)であっても 適用されます。
したがって、専任媒介契約において「依頼者が他の宅建業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置」は、媒介契約書(34条の2書面)の 必要的記載事項 となります。売主が宅建業者であっても、この記載を省略することはできません。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
宅建業者は、宅地を売買すべき価額について意見を述べる場合、その 根拠を明らかにしなければなりません。しかし、この根拠の提示方法は 口頭でも書面でもよい とされており、書面により明らかにしなければならないとする本肢は誤りです。選択肢2:正しい
上記の「正解の根拠」で述べたとおり、媒介契約の規定は業者間の取引においても適用されます。したがって、他業者の媒介等で契約が成立した際の措置は、書面に記載しなければなりません。選択肢3:誤り
専任媒介契約の有効期間は 3か月 を超えることができず、これより長い期間を定めた場合は3か月とみなされます。また、契約の更新は 依頼者の申出 によってのみ行うことができ、自動更新の特約は無効 となります。これは依頼者が宅建業者であっても同様です。選択肢4:誤り
34条の2書面(媒介契約書)に記名押印する義務があるのは 宅地建物取引業者 であり、宅地建物取引士(旧・取引主任者)ではありません。したがって、宅建士でない従業者が宅建業者の名(代表者印の押印など)で記名押印をしたとしても、宅建業法違反にはならず、業務の停止などの監督処分を受けることはありません。