平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問45
宅建業法媒介契約
この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが, Bの所有する宅地の売却の依頼を受け, Bと媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業法に基づく媒介契約に関する知識を問う問題です。正解は 選択肢3 です。
宅地建物取引業者が指定流通機構に登録した宅地等の売買等の契約が成立したときは、遅滞なく、登録番号、取引価格、契約成立年月日を指定流通機構に通知する義務があります(宅建業法34条の2第7項)。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。一般媒介契約であっても、媒介契約締結時に依頼者に交付する書面(34条の2書面)には、「指定流通機構への登録に関する事項」を記載しなければなりません(宅建業法34条の2第1項6号)。
- 選択肢2: 誤り。専任媒介契約(専属専任媒介契約を除く)の場合、指定流通機構への登録期間は契約締結の日から 7日以内(休業日を除く)です(宅建業法34条の2第5項)。「5日以内」は専属専任媒介契約の場合の規定です。
- 選択肢3: 正しい。設問の通り、契約成立後は 遅滞なく 指定流通機構へ所定の事項を通知しなければなりません。
- 選択肢4: 誤り。専属専任媒介契約の場合、業務の処理状況を 1週間に1回以上 報告しなければなりません(宅建業法34条の2第9項)。これより長い期間(10日ごとなど)を定める特約は、依頼者に不利であるため 無効 となります(宅建業法34条の2第10項)。