平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問32
宅建業法監督処分・罰則
この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(甲県知事免許) が, その業務に関して広告をし, 宅地建物取引業法第32 条(誇大広告等の禁止) の規定に違反し, 又は違反している疑いがある場合に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、宅地建物取引業法における監督処分に関する理解を問う問題です。誇大広告等の禁止規定(第32条)に違反した場合や、その後の監督処分について各都道府県知事がどのような権限を持っているかを正確に把握しておく必要があります。
正解の理由
選択肢4が正解です。
宅地建物取引業者が業務停止処分に違反したときは、必要的免許取消事由に該当します。免許を取り消すことができるのは免許権者に限られるため、甲県知事免許を受けている業者Aに対しては、免許権者である甲県知事が免許を取り消さなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
宅地建物取引士(旧:取引主任者)に対する指示処分などの監督処分を行うことができるのは、その宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事です。本肢では、甲県知事が当該取引主任者の登録をしている知事であるとは限らないため、無条件に必要な指示をすることができるとする本肢は誤りです。選択肢2(誤り)
都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が、自らの管轄区域内において宅建業法に違反している疑いがあると思料するときは、遅滞なくその旨を当該免許権者(本肢では甲県知事)に通知しなければなりません(宅建業法第74条)。「2週間以内」という期限が定められているわけではないため誤りです。選択肢3(誤り)
行政手続法および宅建業法の規定によれば、免許の取消しや業務停止処分といった重い不利益処分をしようとする場合には、聴聞を行わなければなりません。「弁明の機会の付与」では足りないため誤りです。選択肢4(正しい)
乙県知事は、自らの管轄区域内で業務に関し違反行為を行った業者Aに対して、業務停止処分を行うことができます(業務停止処分は免許権者以外の知事も可能)。そして、Aがその業務停止処分に違反した場合、それは必要的免許取消事由(宅建業法第66条第1項第9号)となります。免許の取消処分は免許権者のみが行うことができるため、甲県知事はAの免許を取り消さなければなりません。