平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問32
宅建業法監督処分・罰則
この問題は1999年度(H11)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業者に対する監督処分に関する理解を問う問題です。最も不適切な記述(誤っているもの)を選択するため、正解は 3 です。
正解の根拠
免許取消処分を行うことができるのは、その宅地建物取引業者に対して免許を与えている 免許権者 (本問においては甲県知事)のみと規定されています。
いかに情状が重い場合であっても、業務地知事である乙県知事や国土交通大臣(旧建設大臣)が、甲県知事免許であるAの免許を取り消すことはできません。したがって、選択肢3の記述は誤りとなります。
各選択肢の解説
選択肢1 (正しい) : 免許権者(甲県知事)は、宅地建物取引業者が業務地知事(乙県知事)からの指示処分に従わない場合、1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命ずることができます(業務停止処分)。
選択肢2 (正しい) : 業務地知事(乙県知事)は、その管轄区域内において行われた業務に関し、宅地建物取引業者が免許権者からの指示処分に従わない場合、自ら業務停止処分を行うことができます。
選択肢3 (誤り) : 上述の通り、免許を取り消すことができるのは 免許権者(甲県知事) のみであり、国土交通大臣(旧建設大臣)ではありません。
選択肢4 (正しい) : 免許権者以外の都道府県知事(乙県知事)が監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を免許権者(甲県知事)に通知しなければなりません。通知を受けた免許権者は、自らが備える 宅地建物取引業者名簿 にその処分の年月日及び内容を記載することになります。