平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問43
宅建業法監督処分・罰則
この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
宅地建物取引業者に対する監督処分において、業務地の都道府県知事は指示処分や業務停止処分を行うことができますが、免許取消処分は免許権者しか行うことができません。本問ではAは甲県知事免許であるため、乙県知事は免許を取り消すことはできません。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り・正解)
乙県知事は業務地を管轄する知事として、Aに対し指示処分や業務停止処分を行うことはできますが、免許取消処分は免許権者(甲県知事)しか行うことができません。業務停止処分に違反した場合であっても、乙県知事がAの免許を取り消すことはできないため、この記述が誤りとなります。選択肢2(正しい)
建設大臣(現在の国土交通大臣)は、都道府県知事免許の宅地建物取引業者に対して、適正な運営を確保するための指導、助言および勧告を行うことはできます。しかし、免許権者ではないため、免許取消処分を行うことはできません。よって、記述は正しいです。選択肢3(正しい)
乙県知事は、自らの管轄区域内で不当な行為を行った取引主任者(現在の宅地建物取引士)に対し指示処分を行うことができ、その使用者としての責任を問う形で、宅地建物取引業者Aに対しても併せて指示処分を行うことがあります。よって、記述は正しいです。選択肢4(正しい)
業務地の都道府県知事(乙県知事)が、他県知事免許の業者(甲県知事免許のA)に対して指示処分や業務停止処分を行った場合は、遅滞なくその旨を免許権者である甲県知事に通知しなければなりません。よって、記述は正しいです。