平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問40

宅建業法報酬額の制限

この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

A, B及びCが, 宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の三つの記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反しないものは, いくつあるか。
なお, A, B及びCは, いずれも宅地建物取引業者である。

  • ア 消費税の課税業者であるAが, 甲及び乙から依頼を受け, 甲所有の価額2,400万円の宅地と乙所有の価額2,000万円の宅地を交換する契約を媒介して成立させ, 甲及び乙からそれぞれ80万円の報酬を受領した。
  • イ 消費税の免税業者であるBが, 消費税の免税業者である丙から依頼を受け, 借賃月額10万円, 権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で返還されないもの) 200万円で丙所有の店舗用建物の貸借契約を媒介して成立させ, 丙から12万円の報酬を受領した。
  • ウ 消費税の免税業者であるCが, 消費税の課税業者である丁から依頼を受け, 丁所有の価額2,000万円の宅地と価額1,680万円(消費税・地方消費税込み)の建物の売買契約を媒介して成立させ, 丁から116万円の報酬を受領した。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業法における 報酬限度額の計算 に関する問題です。
※本解説では、問題文の数値から出題当時の消費税率(5%、免税事業者の上乗せ率2.5%)を前提に計算を行っています。現行の税率(10%、免税事業者の上乗せ率4%)で計算しても結論は変わりません。

正解の根拠

ア、イ、ウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものは の二つです。したがって、正解は「2」となります。

  • ア:違反しない
    交換の媒介における報酬限度額は、対象となる宅地建物の価額に差がある場合、高い方の価額を基準 とします。本肢では甲の宅地(2,400万円)と乙の宅地(2,000万円)を交換しているため、基準となる価額は2,400万円です。
    課税事業者Aが依頼者の一方から受領できる報酬の限度額は以下の通りです。
    2,400万円×3%+6万円=78万円2,400\text{万円} \times 3\% + 6\text{万円} = 78\text{万円}
    消費税を加算(5%の場合):
    78万円×1.05=81.9万円78\text{万円} \times 1.05 = 81.9\text{万円}
    (※現行の10%の場合は85.8万円)
    Aは甲乙それぞれから80万円を受領していますが、限度額(81.9万円)の範囲内であるため、宅建業法に違反しません。

  • イ:違反する
    店舗(居住用以外の建物)の貸借の媒介において、権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で返還されないもの)の授受がある場合、権利金の額を売買代金とみなして 報酬限度額を計算することができます。
    権利金200万円を基準とした報酬限度額は以下の通りです。
    200万円×5%=10万円200\text{万円} \times 5\% = 10\text{万円}
    免税事業者Bが依頼者の一方から受領できる限度額は、みなし消費税分を加算した額となります。
    出題当時の免税事業者の上乗せ率(2.5%)で計算:
    10万円×1.025=10.25万円10\text{万円} \times 1.025 = 10.25\text{万円}
    (※現行の4%の場合は10.4万円)
    Bは丙から12万円を受領しており、限度額(10.25万円)を超えているため、宅建業法に違反します。なお、通常の借賃(月額10万円)を基準とした場合でも限度額は10.25万円(現行は10.4万円)となるため、同様に違反となります。

  • ウ:違反しない
    宅地と建物の売買の媒介における報酬限度額は、税抜価格の合計額 を基準とします(土地は非課税)。
    建物の税抜価格(消費税5%を前提):
    1,680万円÷1.05=1,600万円1,680\text{万円} \div 1.05 = 1,600\text{万円}
    売買代金の合計額:
    2,000万円(宅地)+1,600万円(建物)=3,600万円2,000\text{万円} \text{(宅地)} + 1,600\text{万円} \text{(建物)} = 3,600\text{万円}
    限度額の計算:
    3,600万円×3%+6万円=114万円3,600\text{万円} \times 3\% + 6\text{万円} = 114\text{万円}
    免税事業者Cが受領できる限度額(上乗せ率2.5%):
    114万円×1.025=116.85万円114\text{万円} \times 1.025 = 116.85\text{万円}
    (※現行の4%の場合は118.56万円)
    Cは丁から116万円を受領していますが、限度額(116.85万円)の範囲内であるため、宅建業法に違反しません。

各選択肢の解説

  • 1 (一つ): 違反しないものは「ア」と「ウ」の二つであるため、誤りです。
  • 2 (二つ): 前述の通り、違反しないものは「ア」と「ウ」の二つであり、これが正解です。
  • 3 (三つ): 「イ」は違反するため、三つすべてが違反しないとする本肢は誤りです。
  • 4 (なし): 違反しないものが存在するため、誤りです。