平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問44

宅建業法免許制度

この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解は 2 です。

宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が廃業等により免許の効力を失った場合でも、すでに締結した契約を処理するための規定(みなし業者の規定)が存在します。本問はこの規定を含む、宅地建物取引業法に関する基本的な知識を問う内容です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    営業保証金の供託は、金銭だけでなく一定の有価証券をもって行うことができます。これは、営業保証金の不足額の供託(還付等により生じた不足分の追加供託)の場合であっても同様であり、金銭に限定されるわけではありません。

  • 選択肢2:正しい
    宅地建物取引業者が廃業届を提出し、免許の効力を失った場合であっても、廃業前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされます(宅地建物取引業法第76条)。これにより、取引の相手方が不測の損害を被ることを防いでいます。

  • 選択肢3:誤り
    案内所等の業務を行う場所の届出(法第50条第2項)については、免許権者およびその所在地を管轄する都道府県知事に届け出る必要があります。本問の出題当時の法令においては、国土交通大臣に対する届出は、その所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならないと規定されていたため、誤りとなります。(※なお、令和6年施行の法改正により知事経由事務は廃止されていますが、選択肢2が明確な正解となります。)

  • 選択肢4:誤り
    都道府県知事は、自身の管轄区域内で宅地建物取引業を営んでいる業者(他の都道府県知事免許の業者や国土交通大臣免許の業者を含む)に対して、取引の業務について必要な報告を求めることができるだけでなく、事務所等に立ち入り、帳簿や書類の検査をすることも認められています。