平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問32
宅建業法免許制度
甲県に本店, 乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は, a支店の専任の取引主任者Bが不在になり, 宅地建物取引業法第15条の要件を欠くこととなった。この場合, Aの手続に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 宅地建物取引業を廃止した場合, Aは, 甲県知事を経由して国土交通大臣に30日以内に廃業の届出を行う必要がある。
宅地建物取引業法の規定における業者名簿の変更届出、および廃業等の届出に関する問題です。
正解の根拠
宅地建物取引業者が宅地建物取引業を廃止した場合、その個人(法人の場合は代表者)は、30日以内に免許権者に対して廃業の届出を行う必要があります。
本問の業者Aは国土交通大臣免許を受けており、本店(主たる事務所)は甲県にあります。出題当時は、国土交通大臣に対して届出を行う場合、原則として主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならなかったため、甲県知事を経由して国土交通大臣へ届け出ることとされていました。したがって、選択肢3は出題当時は正しい記述でした。
各選択肢の解説
選択肢1: 誤り
a支店を廃止して本店のみで事業を行う場合、宅地建物取引業者名簿の登載事項である「事務所の名称・所在地等」に変更が生じるため、30日以内に変更の届出を行う必要があります。この届出は国土交通大臣宛てに行いますが、出題当時、経由すべき知事は従たる事務所(a支店)の所在する乙県知事ではなく、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する甲県知事でした。選択肢2: 誤り
専任の取引主任者(現・宅地建物取引士)の氏名は、宅地建物取引業者名簿の登載事項です。これに変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に免許権者へ届出を行う必要があります。「2週間以内」とする本肢は誤りです。※なお、法定数に不足が生じた場合の「必要な措置(新たな主任者の補充など)」は2週間以内に行う必要がありますが、本肢は「変更の届出」に関する期間を問うているため30日以内となります。選択肢3: 正しい
上記の「正解の根拠」で述べた通り、出題当時は、宅地建物取引業を廃止した場合は、30日以内に主たる事務所のある甲県知事を経由して、国土交通大臣に廃業の届出を行う必要がありました。選択肢4: 誤り
宅地建物取引業法において、宅地建物取引業を一時的に休止(休業)する場合に関する届出制度は規定されていません。したがって、休業の届出を行う必要はありません。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、国土交通大臣免許に関する届出は都道府県知事を経由する規定でした。しかし、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による2024年5月25日施行の改正により、知事経由が廃止されて大臣への直接届出となりました。そのため、現行法では選択肢 3が誤りとなり、この問題に正解はありません。