平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問30
宅建業法免許制度
A(個人)の宅地建物取引業法の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. Aが、賃貸物件の複数の所有者から一括して借上げ、賃借人に自ら又は宅地建物取引業者に媒介を依頼し賃貸する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。
正解の根拠:
宅地建物取引業法の免許は、宅地建物取引業を営む者に必要となります。宅地建物取引業とは、宅地や建物の売買や交換を自ら行うこと、または売買・交換・貸借の代理や媒介を行うことを指します。自ら物件を賃貸する(貸借する)行為は、宅地建物取引業には該当しないため、免許は不要です。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。競売で取得した物件であっても、自ら売主として反復継続して売却する行為は「自ら売買」に該当し、宅地建物取引業となります。他業者に媒介を依頼した場合でも、自らが事業主体であるため免許が必要です。
- 選択肢2: 誤り。地方公共団体(甲市)自身は免許不要ですが、その代理人として反復継続して宅地を売却する行為は「売買の代理」に該当します。したがって、代理人であるAは宅地建物取引業の免許を必要とします。
- 選択肢3: 誤り。A自らは組合員ではなくとも、他人のために宅地購入の「媒介」を反復継続して行う行為は、宅地建物取引業に該当するため免許が必要です。
- 選択肢4: 正しい。賃貸物件を一括で借上げ、賃借人に転貸する行為(いわゆるサブリース)は、「自ら貸借」に該当します。宅地建物取引業の定義に「自ら貸借」は含まれていないため、この行為を反復継続して行っても免許は不要です。