平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問11
権利関係不法行為
この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 選択肢3 です。
本問は、民法における 使用者責任(第715条) および 不法行為債権と相殺 に関する理解を問う問題です。
各選択肢の解説
1. 誤り
使用者が使用者責任(民法第715条1項)を負う場合であっても、不法行為を行った従業員自身(被用者)の不法行為責任(民法第709条)が免除されるわけではありません。被害者は、使用者と被用者の双方に対して損害賠償を請求することができ、両者の債務は 不真正連帯債務 の関係に立ちます。2. 誤り
使用者責任が成立するための「事業の執行につき」行われたかどうかの判断は、行為の外形から客観的に判断されます(外形標準説)。営業時間中に使用者の自動車を運転して取引先へ向かう行為は、たとえ無断運転であったとしても、客観的・外形的には職務の範囲内と認められるため、使用者責任が発生します。3. 正しい
民法第509条により、不法行為に基づく損害賠償債権を 受働債権 とする相殺は原則として禁止されています。これは加害者から相殺を主張することを禁じる趣旨であり、被害者側から自働債権として相殺を主張することは許されています。したがって、被害者が有する不法行為に基づく損害賠償債権で、加害者(ここでは使用者A)に対する売買代金債務を相殺することは可能です。4. 誤り
使用者が被害者に対して損害賠償をした場合、使用者から被用者に対する 求償権(民法第715条3項)が認められます。ただし、判例において求償できる範囲は、諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から 信義則上相当と認められる限度 とされており、一律に損害額の2分の1と決まっているわけではありません。