平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問6
権利関係物権変動
この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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不動産の物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において、第三者とはいわゆる背信的悪意者を含まないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 選択肢3 です。
本問は、不動産の物権変動における対抗要件(民法第177条)に関する理解を問う問題です。民法第177条では、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」と規定されています。特に、特定の事由(取消し、解除、相続、時効取得)が生じた「後」に登場した第三者との関係がどうなるかについての判例知識が重要です。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
詐欺による取消しの後に新たに利害関係を持つに至った第三者と、取消権者(売主)との関係は、対抗関係(二重譲渡と同様の関係)に立つと解されています(判例)。したがって、売主は取消しによる所有権復帰の登記を備えなければ、当該第三者に所有権を対抗することができません。選択肢2:正しい
契約解除の後に新たに利害関係を持つに至った第三者と、解除権者(売主)との関係も、選択肢1と同様に対抗関係に立ちます(判例)。したがって、売主は解除による所有権復帰の登記を備えなければ、当該第三者に所有権を対抗することができません。選択肢3:誤り(正解の選択肢)
共同相続による不動産の取得において、各相続人は、自己の法定相続分については、登記がなくても第三者に対抗することができます(判例)。本肢の場合、弟は自己の共有持分()について、共同相続の登記をしていなくても、兄から単独所有権の登記を信頼して譲り受けた第三者に対して対抗することができます。したがって、「登記をしなければ…自己の持分権を対抗できない」とする本記述は誤りです。選択肢4:正しい
取得時効完成の後に原所有者から不動産を取得し登記を経た第三者と、時効取得者との関係は、対抗関係に立ちます(判例)。したがって、時効取得者は登記を備えなければ、当該第三者に所有権を対抗することができません。(※なお、時効完成「前」の第三者に対しては、登記なくして対抗できる点と区別して押さえておきましょう。)