平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問8
権利関係契約の成立・解除
この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解は 1 です。
正解の根拠
民法545条1項ただし書では、解除によって「第三者の権利を害することはできない」と規定されています。
判例によれば、ここで保護される第三者として認められるには、解除前に権利を取得し、かつ対抗要件(不動産の場合は登記)を備えている必要があります。
また、この第三者は、債務不履行の事実についての善意・悪意(知っていたかどうか)を問わず保護されると解されています。
本肢において、CはAの契約解除前に甲土地を買い受け、所有権移転登記を備えているため、AはCに対して解除に基づく所有権を主張することができません。
各選択肢の解説
1: 正しい。解除前の第三者Cはすでに登記を備えているため、Bの債務不履行について悪意であっても保護されます。
2: 誤り。契約解除に伴う原状回復義務において、目的物の返還義務者は、返還までの間に目的物から生じた果実や使用利益(貸駐車場の収益など)も相手方に返還する義務を負います。
3: 誤り。契約解除による当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立ちます(民法546条、533条)。債務不履行の原因を作った当事者(B)であっても、同時履行の抗弁権を主張することができます。
4: 誤り。契約の解除は、損害賠償の請求を妨げません(民法545条4項)。したがって、Aは甲土地の価格下落による損害について、要件を満たせばBに損害賠償を請求することができます。