平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問47
税・その他景品表示法
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 傾斜地を含むことにより当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合は、原則として、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならないが、マンションについては、これを明示せずに表示してもよい。
正解の根拠
不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約)における、不動産広告の不当表示に関する問題です。
正解は 選択肢3 です。
土地取引においては、傾斜地を含むことにより土地の有効な利用が著しく阻害される場合(傾斜地の割合が土地面積の30%以上を占める場合など)には、原則として傾斜地を含む旨及びその割合や面積を明示する必要があります。しかし、マンションについては敷地に傾斜地が含まれていても各住戸の利用が阻害されるわけではないため、この明示義務の対象外とされています。
各選択肢の解説
1(誤り)
路地状部分(いわゆる敷地延長など)のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積の 30%以上 を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示しなければなりません。50%以上でなければ明示しなくてよいとする本肢は誤りです。2(誤り)
出題当時の規約では、デパート、スーパーマーケット等の商業施設については、物件からの 道路距離を明示 して表示する必要がありました。徒歩所要時間を表示する場合でも、道路距離の明示は省略できませんでした。3(正しい)
上記の正解の根拠の通り、傾斜地の明示義務は原則として土地取引に関するものであり、マンションについては明示を省略して表示する ことができます。4(誤り)
温泉法による温泉である旨を表示する場合において、その温泉が 加温、加水、循環ろ過 などをしているものであるときは、その旨及びその理由を明示しなければなりません。したがって、明示せずに表示してもよいとする本肢は誤りです。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
選択肢2の商業施設の表示について、出題当時は物件からの道路距離の明示が必要でした。しかし、2022年9月1日施行の不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則の改正により、現在は道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示すればよいことになりました。そのため、選択肢2は現行法では正しい記述となります。結果として、現行法に基づく正解は選択肢2と選択肢3の複数になります。