平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問47
税・その他景品表示法
この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問の正解は 2 です。
不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)および同施行規則に基づく、広告表示のルールに関する問題です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
宅地建物取引業者が広告を行う際、取引態様の別は 「売主」「貸主」「代理」「媒介(仲介)」 のいずれかの用語を用いて表示しなければなりません。「直販」といった規定外の用語で表示することは認められていません。選択肢2:正しい
中古住宅について「改装済み」である旨を表示して販売する場合、消費者の誤認を防ぐため、広告中に 改装した時期 および 改装の内容 を明示することが義務付けられています。選択肢3:誤り
デパートやスーパーマーケット等の商業施設については、現に利用できるものだけでなく、建築中(工事中)であっても、その完成予定時期を明示 すれば広告に表示することができます。したがって「現に利用できるものでなければ表示できない」とする記述は誤りです。選択肢4:誤り
販売する土地が、有効な利用が阻害される著しい不整形画地(または傾斜地など)である場合、広告において その旨を明示 しなければなりません(特定事項の明示義務)。「実際の土地を見れば認識できる」という理由で表示を省略することはできません。