宅建 平成20年度 問47
税・その他景品表示法
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約の規定を含む。)によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 新聞広告や新聞折込チラシにおいては、物件の面積や価格といった、物件の内容等を消費者に知ってもらうための事項を表示するのに併せて、媒介、売主等の取引態様も表示しなければならない。
本問は、宅地建物取引業者が行う広告表示について、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)や「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」の知識を問う問題です。正解は 選択肢2 です。
宅建業者が広告を行う際には、消費者に誤認を与えないように、正確かつ必要な情報を表示する義務があります。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
通勤や通学に要する時間を表示する場合、乗換えを要するときはその旨を明示し、かつ、乗換えに要する時間(待ち時間を含む)を含めた所要時間を表示しなければなりません。乗車時間のみを合計して表示することは不当表示となります。選択肢2(正しい)
広告(新聞広告、折込チラシ、インターネット広告など)を行う際には、消費者が誰とどのような立場で取引を行うのかを明確にするため、価格や面積などの物件内容と併せて、取引態様の別(売主、貸主、代理、媒介など)を必ず表示しなければなりません。選択肢3(誤り)
成約済みとなり、実際には取引することができない物件を広告として掲載し続ける行為は、いわゆるおとり広告に該当し、禁止されています。成約済みとなった場合は速やかに情報を更新または削除しなければなりません。選択肢4(誤り)
販売する土地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合、将来的に建物の建築等に制限がかかるなどの大きな影響があるため、工事が未着手であってもその旨を明記しなければなりません。