令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問17

法令上の制限建築基準法単体規定(構造・防火・避難・衛生)

この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問の正解は 選択肢4 です。
建築基準法上、一定の建築物には非常用の照明装置を設ける義務がありますが、共同住宅の住戸 には当該義務が免除されています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合においては、あらかじめ通知等の手続きを経ることなく、所有者等に対して仮に当該建築物の 使用禁止又は使用制限の命令 をすることができます。

  • 選択肢2:正しい
    地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を 災害危険区域 として指定することができます。また、当該区域内における住居用の建築物の建築禁止など、災害防止上必要な制限は条例で定めることとされています。

  • 選択肢3:正しい
    防火地域内 にある看板、広告塔などで、建築物の屋上に設けるもの又は高さが3mを超えるものは、その主要な部分を 不燃材料 で造り、又はおおわなければなりません。

  • 選択肢4:誤り(正解)
    採光が確保できない居室や一定の特殊建築物などには、停電時の避難等を目的として 非常用の照明装置 を設ける必要があります。しかし、一戸建ての住宅や 共同住宅の住戸、病院の病室、下宿の宿泊室等については、この設置義務が除外されています。したがって、「設けなければならない」とする本記述は誤りです。