令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問30
この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- ア 建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
- イ 一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった。
- ウ 建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。
- エ 建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、宅地建物取引業法における 広告に関する規制(広告開始時期の制限、取引態様の明示、報酬限度額と広告料金)についての理解を問う個数問題です。
アからエのすべての記述が宅建業法の規定に違反するため、違反するものは「四つ」となり、正解は選択肢4です。
各記述の解説
- ア:違反する
宅建業法第33条(広告開始時期の制限)により、未完成の建物の売買・交換・貸借については、建築基準法に基づく 確認等を受けた後 でなければ、その広告をすることができません。貸借の媒介であっても同様に禁止されているため、確認前に募集広告を行うことは違反です。 - イ:違反する
宅建業法第34条(取引態様の明示)により、宅建業者が広告をするときは、その都度、取引態様の別を明示しなければなりません。最初に行った広告だけでなく毎回明示する必要があるため、違反となります。 - ウ:違反する
宅建業法第46条(報酬額の制限)により、宅建業者は国土交通大臣の定める限度額を超えて報酬を受領してはなりません。例外として「依頼者の依頼によって行う特別の広告の料金」は別途受領できますが、依頼者の依頼によらない通常の広告料金 を受領することは禁じられており、違反となります。 - エ:違反する
宅建業法第33条(広告開始時期の制限)により、未完成の建物の売買についても、建築基準法に基づく 確認等を受けた後 でなければ広告をしてはなりません。売主として分譲住宅の販売広告を確認前に行うことは違反です。
各選択肢の解説
ア、イ、ウ、エの 4つすべて が宅地建物取引業法の規定に違反するため、違反するものの数は「四つ」です。
- 選択肢1(一つ):誤り。違反する記述は4つです。
- 選択肢2(二つ):誤り。違反する記述は4つです。
- 選択肢3(三つ):誤り。違反する記述は4つです。
- 選択肢4(四つ):正解。