令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問27

宅建業法業務上の規制広告規制・取引態様の明示

この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
  • 広告をするに当たり、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。
  • 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
  • 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)における広告に関する規制および取引態様の明示についての理解を問う個数問題です。
正しい記述は「イ」と「ウ」の2つであるため、正解は2となります。

各記述の解説

  • ア:誤り
    宅建業者は、広告をするときに取引態様の別を明示しなければならず、さらに、注文を受けたときも遅滞なくその注文者に対して取引態様の別を明示しなければなりません(宅建業法第34条第1項、第2項)。
    広告を行った時点から取引態様に変更がない場合であっても、注文を受けた際の明示は省略できず、必ず取引態様を明らかにしなければなりません。

  • イ:正しい
    宅建業者は、その業務に関して広告をする際、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良または有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません(誇大広告等の禁止、宅建業法第32条)。
    人を誤認させる方法に限定はなく、現在または将来の利用の制限についてその一部を表示しないことにより誤認させることも、誇大広告として禁止されています。

  • ウ:正しい
    宅建業者は、広告を行う際には、その都度、取引態様の別(売主、代理、媒介など)を明示しなければなりません。
    複数の区画がある宅地の売買などにおいて、数回に分けて広告をする場合でも例外ではなく、広告の都度、取引態様の別を明示する義務があります(宅建業法第34条第1項)。

  • エ:誤り
    宅地の造成や建物の建築に関する工事の完了前においては、都市計画法に基づく開発許可や建築基準法に基づく建築確認など、法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、広告をしてはなりません(広告開始時期の制限、宅建業法第33条)。
    単に許可等の「申請をした後」という段階では、まだ広告をすることはできません。

以上より、正しい記述はイとウの二つとなり、選択肢2が正解となります。