令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問17
法令上の制限建築基準法単体規定(構造・防火・避難・衛生)
この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 選択肢3 です。居室における換気に有効な開口部の面積の基準に関する記述が誤っています。
各選択肢の解説
- 選択肢1:正しい
4階建てなどの建築物において、避難階以外の階を劇場、映画館、演芸場等の用途に供し、その階に客席を有する場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる 2以上の直通階段 を設けなければなりません(建築基準法施行令第121条第1項)。
- 選択肢2:正しい
映画館と演芸場は、建築基準法上 類似の用途 に該当します。類似の用途相互間での用途変更については、用途変更のための確認済証の交付(建築確認)を受ける必要はありません(建築基準法第87条第1項ただし書、同法施行令第137条の18)。
- 選択肢3:誤り(正解)
換気設備を設けていない居室には換気のための窓その他の開口部を設ける必要があり、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して 20分の1以上 としなければなりません(建築基準法第28条第2項)。選択肢にある「10分の1以上」は誤りです。
- 選択肢4:正しい
延べ面積が 500 を超える特殊建築物(百貨店など)には、原則として排煙設備を設けなければなりません。ただし、階段の部分 など一定の要件を満たす部分については、排煙設備を設ける必要はありません(建築基準法施行令第126条の2第1項)。