令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問2

権利関係請負・委任等

この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。選択肢4の記述は、請負契約に関するものであり、委任契約・準委任契約のものではないため、誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい。売主が買主に対して負う付随義務(防火戸の操作方法の説明義務など)について、売主から委託を受けて販売に関する事務を一体として行っていた宅地建物取引業者も、買主に対して信義則上の説明義務を負うことがあります(最判平23.4.22)。

  • 2. 正しい。受任者は、原則として自ら事務を処理しなければなりませんが、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときに限り、復受任者を選任することができます(民法第644条の2第1項)。

  • 3. 正しい。委任契約において、当事者間で「本人が死亡しても代理権が消滅しない」旨の特約をした場合、その特約は原則として有効であり、本人の死亡によっても代理権は消滅しません(最判平4.9.22)。

  • 4. 誤り。「当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約する」契約は、請負契約(民法第632条)の定義です。委任契約は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託する契約(民法第643条)であり、事実行為を委託する場合は準委任契約(民法第656条)となります。